こんにちはみんみんです。
皆さんは給料日に給料明細や口座を見た時に、
あれ…?
思ったより給料が少ないな…
など感じたことはありませんか?
今回は額面と手取りの違いについてお話していきますね!
額面とは?
額面とは、歯科医院から支給される賃金の合計金額のことです。
額面は、基本給に加え、残業代や通勤手当、職務手当などの各種手当を含み、一般的には毎月貰える給与明細の「総支給金額」の欄に記載されています。
額面と手取りの違いについて
額面と手取りの異なる点は、税金や社会保険料などが天引きされているかどうかです。
手取りは、実際に自分が受け取れる金額のことで、額面から所得税や住民税、社会保険料などが天引きされた金額のことを指します。
額面の金額をはじめ、所得税の税率や保険料率、扶養家族の有無などによって変わるため、正確な金額を計算することはなかなか難しいです。
一般的に、手取りは額面のおよそ75~85%となることが多いです。
ざっくりとした大体の目安を確認しておくことをオススメします。
額面−(税金+社会保険料など)=手取り
額面から引かれる税金の種類
1:健康保険
健康保険は、従業員が病気やけがで医療機関を受診したときにかかる医療費の負担を軽くしたり、要件に該当したときに傷病手当金や出産育児一時金などの手当が支給される公的医療保険です。
健康保険料は事業主と従業員が1/2ずつ折半で負担することになっています。
このため、給与明細では保険料の1/2が天引きされます。
残り半分は事業主であるクリニック、病院が支払います。
2:介護保険
介護保険料は標準報酬月額に保険料率をかけて算出し、健康保険料と合わせて徴収されます。
40歳から64歳の人は、介護保険料の負担があります。公的介護保険は寝たきりや認知症などで自力での生活が困難になったときに、介護サービスを受けることができる公的保険です。
介護保険料も事業主と従業員が1/2ずつ折半するため、給与明細では、このうち従業員負担分(1/2)が控除されています。
残り半分は事業主であるクリニック、病院が支払います。
3:厚生年金保険料
医療法人である歯科医院や病院は、国民年金の上乗せ制度である厚生年金保険に加入します。
保険料は標準報酬月額に保険料率をかけて算出します。
保険料率は国の年金制度に基づいて決められており、令和5年度現在は18.3%とされています。
厚生年金保険料も事業主と従業員が1/2ずつ折半するため、給与明細では保険料のうち従業員負担分が控除されています。
残り半分は事業主であるクリニック、病院が支払います。
4:雇用保険
雇用保険は、31日以上の雇用見込みがあり、1週間当たりの所定労働時間が20時間以上である従業員が必ず加入する公的保険です。
失業した時に再就職活動中の生活資金を受け取る失業保険や、育児休業をするときの育休手当(育児休業給付金)などの保障が含まれています。
5:所得税
所得税は所得の額に応じて国に納める税金です。
正式な税額は給与以外の所得も合わせて1年ごとに年末調整や確定申告によって確定します。
給与支給額をもとに概算の税額を算出し、毎月の給与天引きで源泉徴収されています。
所得税の税率は所得の額に応じて5%~45%です。給与明細では、勤務先から支給された賃金のうち「課税対象額」に対する概算税額が天引きされます。
年末調整では、天引きされた所得税の12ヶ月の合計額と、1年分の所得から計算した税額との差額を精算します。天引きだけで足りない分は年末に追加徴収として天引きされ、引かれ過ぎた分があれば還付金として戻ってきます。
6:住民税
住民税は、毎年1月1日時点に住民票がある住所地の市区町村に納める税金です。
前年1月1日から12月31日に所定の所得がある場合に課税されるため、前年の収入がなければ徴収されず、給与明細でも天引きされていないことが多いです。
なので学生で所得がなかった新卒歯科衛生士には納税の義務がありません。
初年度は住民税がない分手取りも多くもらえることになります。
額面23万円なら手取りはどれくらい?
歯科医院の新卒の額面で多い23万円の場合の手取りの目安を例として計算してみます。
手取りを正確に算出するには、複雑な計算が必要です。目安の手取りであれば、額面のおよそ75~85%ですので、額面23万円の手取りは、172,500円(23万円×75%)~195,500円(23万円×85%)程度となります。
また「住民税」は前年度の所得が対象になるため、前年まで学生で所得がなかった新卒歯科衛生士には納税の義務がありません。
初年度は住民税がない分多くもらえることになります。
まとめ
最後までお読みいただきありがとうございました。
皆さんももう一度給料明細を確認してみてください!
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